
■行政書士の仕事
■支部案内
■その他
平成23年7月15日(木)11時30分〜18時30分(受付終了18時00分)、新宿西口イベントコーナーで開催された第9回専門家集団による街頭無料相談会は盛況の内に終了いたしました。
無料相談受付

団体名 |
昨年相談数 |
本年相談数 |
東京都行政書士会 新宿支部 |
65 |
41 |
建築士事務所協会 新宿支部 |
11 |
18 |
社会保険労務士会 新宿支部 |
60 |
70 |
東京税理士会 新宿支部 |
39 |
39 |
東京税理士会 四谷支部 |
31 |
44 |
宅地建物取引業協会 新宿区支部 |
48 |
43 |
東京司法書士会 新宿支部 |
113 |
115 |
滞納会費回収プロジェクト委員会
「支部が会員に対して支部会費の支払を求める法的根拠はあるか。
すなわち支部は、会則施行規則(以下単に施行規則とする)26条2項(平成18年7月25日に新設、追加)が規定される前であっても、会員に対して支部会費の支払いを請求できるか。」が争われた控訴審は、平成20年11月21日東京地裁において判決の言渡があり、支部の主張が全面的に認められ勝訴となりましたのでその判決要旨をご報告します。
判決において、地裁は、
(1)東京都行政書士会の会則56条、施行規則24条等の「規定にかんがみれば、施行規則26条1項は、支部の自律的な運営に必要な事項については、会則や施行規則に定めのない事項について、当該支部の判断で決定できることを定めたものであると解される。
(2) そして、支部の運営のためには一定の経費が必要であることは明らかであるから、「支部の運営に必要な事項」の中には、支部の運営に必要な経費をどのように調達するかという事項も当然含まれると解するのが相当である。
(3) そうすると、その調達方法として、本部からの交付金等のほか支部会員から会費を徴収することとしたからといって、それが同項又はその余の施行規則、ひいては会則に反することにはならないというべきである。
(4) その意味から、施行規則26条2項は、東京都行政書士会を構成する支部においては会員から支部会費を徴収することができるという当然の理を、改めて注意的に確認した規定であると解される。」と判示し、元会員に対し、支部会員であった全期間について、支部会費の支払いを命じた原審を支持した。
判決文はココをクリックすれば見ることができます。