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1.行政機関別・法律改正情報
・約2年くらい前からのもの(それ以前もあります)。
・行政書士に関連すると思われるもの
<総務省関連>
(a)行政手続法(成立;平成17年6月22日・施行;交付から1年を超えない範 囲で政令で定める日)
〔概要等〕
(i)趣旨
政令、省令などの命令を定める際に、広く一般の意見や情報を求める手続等を定めることによって、行政運営の更なる厚生の確保と透明性の向上を図るため。(ii)概要
ア)命令等の定義
・政令、府省令等
・審査基準等、行政指導指針
イ)命令等を定める場合の一般原則
命令等を定める機関が、命令等を定めるに当たっては、根拠となる法令 の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないことを規定。
ウ)意見公募手続
命令を定める機関に意見公募手続として次の内容を義務づけ
・命令等の案や関連資料を事前に公示すること。
・30日以上の意見提出期間をおき、広く一般の畏敬や情報の公募を行うこ と
・意見や情報を考慮すること。
エ)その他
公示の方法は、インターネットの活用
このほか、全ての命令に適用することは困難なことから、適用除外を設けたこと。
(b)地方税等の一部を改正する法律
成立;平成17年3月18日
施行;交付から6カ月を超えない範囲で政令で定める日
〔概要等〕
ア)定率減税の見直し
定率減税を2分の1に縮減する。
イ)税源委譲
ウ) 法人事業税の分割基準の見直し
エ)その他の主な見直し
・個人住民税
(人的非課税の範囲の見直し)
(給与支払報告所為提出対象者の範囲の見直し)
オ)自動車税
県域を超える自動車の転出入に係る自動車税の月割計算の廃止
カ)固定資産税
災害が翌年以降に及んだ場合、非難指示等の解除後3年度分までは、災害 よって住宅が存在しなくなった土地であっても、住宅用地の特例を適用する 措置を講ずる。
キ)基地交付税
交付対象施設に、自衛隊のレーダーサイト及び特定の通信所を追加。
<法務省関係>
(a)不動産登記法等の一部を改正する法律
成立日;
17.4.6(一部修正の有無:無)
公布日; 17.4.13 法律第29号
〔理由等〕
土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資するため、登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界を特定する制度を創設するほか、司法書士及び土地家屋調査士の業務について筆界の特定についての手続の代理及び民間紛争解決手続の代理に関する規定を整備する等のため。
(b)会社法
可決成立日 17.6.29(一部修正の有無:有)
公布日
17.7.26 法律第86号
(c)社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
可決成立日
17.6.29(一部修正の有無:有)
公布日
17.7.26
(d)民法の一部を改正する法律
可決成立日
16.11.25(一部修正の有無:無)
公布日
16.12.1 法律第147号
〔理由〕
保証契約の内容の適正化の観点から、保証人の保護を図るため、貸金等根保証契約について極度額、元本確定期日等に関する規定を新設することその他の保証債務に関する規定の整備を行うとともに、民法を国民に理解しやすいものとするためその表記を現代用語化する等のため。
(e)民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律
可決成立日
16.11.26(一部修正の有無:無)
公布日
16.12.3
法律第152
〔理由等〕
民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続等における申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを可能とするとともに、簡易裁判所における少額訴訟に関する債権執行制度の創設、民事執行手続における裁判官と裁判所書記官との職務分担の合理化、不動産競売における最低売却価額の売却基準価額への変更、扶養義務等に基づく金銭債務についての間接強制制度の創設、公示催告手続の迅速化等の措置を講ずるため。
(f)電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律
成立日;
16.6.3(一部修正の有無:無)
公布日;
16.6.9 法律第87号
〔理由等〕
高度情報化社会の進展にかんがみ、株式会社等の経営の合理化を図るため、株式会社等が電磁的方法により公告を行うことを可能にするとともに、合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化する等の措置を講ずるため。
(g)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
成立日;
16.5.27(一部修正の有無・無)
公布日;
16.6.2 法律第73号
〔理由等〕
入国管理の現状等にかんがみ、不法滞在者等を減少させるため、罰則の強化、退去強制された者に係る上陸拒否期間の見直し並びに一定の要件に該当する不法滞在者に対する出国命令制度及び在留資格の取消し制度の新設を行うとともに、近時における国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、難民のより適切な庇護を図る観点から、難民認定申請者に対する仮滞在の許可及び難民と認定された者に対する在留資格の取得の許可に関する制度の新設並びに難民不認定処分等に係る不服申立制度の見直し等を行うほか、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者等の外国人に係る上陸拒否の範囲の見直しを行うため。
(h)不動産登記法
成立日;
16.6.11(一部修正の有無:無)
公布日; 16.6.18 法律第123号
〔理由等〕
最近における高度情報化社会の進展にかんがみ、不動産登記についてその正確性を確保しつつ国民の利便性の一層の向上を図るため、電子情報処理組織を使用する方法による申請を可能にし、申請手続に関する規定を見直し、磁気ディスクをもって調製された登記簿に登記を行う制度とする等のため。
(i)不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
成立日;16.6.11(一部修正の有無:無)
公布日;16.6.18 法律第124号
〔理由等〕
不動産登記法の施行に伴い、公示催告手続ニ関スル法律その他の関係法律の規定の整備等をするとともに、所要の経過措置を定めるため。
(j)民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律
<外務省関係>
(a)旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第162回国会提出中)。
〔理由〕
近年増加している旅券の不正取得等の旅券犯罪に対処し、併せて海外に渡航する国民の便宜を図るため、旅券の名義人の写真等を電磁的方法により記録した旅券を発給できるようにし、紛失又は焼失した旅券の失効制度を導入し、及び罰則を強化するとともに、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の締結に伴い、旅券法の罪を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の犯罪収益等隠匿罪等の前提犯罪に加えるため。
<財務省関係>
(a)酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
成立日:平成15年4月23日
公布日:平成15年5月1日
施行日:平成15年9月1日
〔概要〕
酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえ、所要の措置を講ずることとする。
(一)酒税法の一部改正(第1条関係)
1).免許の要件
税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件として、免許の申請者が未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定める一定の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から3年を経過するまでの者である場合を加えることとする。
(酒税法第10条関係)
2).その他所要の規定の整備を行うこととする。
(二)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正(第2条関係)
1)酒類の表示に関する命令
財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するために定められた酒類の表示の適正化を図る必要がある表示の基準のうち、特に重要と定める基準を遵守していない酒類販売業者等に対し、その遵守を命令することができることとする。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の7関係)
2)酒類販売管理者の選任
(i)酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わせなければならないこととする。
(ii)酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければならず、酒類の販売業務に従事する使用人等は、酒類販売管理者が行う指導に従わなければならないこととする。
(iii)酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3月以内に小売酒販組合等が実施する研修を受けさせるよう努めなければならないこととする。
(iv) 財務大臣は、酒類販売管理者が酒類の販売業務に関する法令の規定に違反し不適任と認めたとき等は、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができることとする。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9関係)
3).所要の罰則規定を設ける。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条及び第101条関係)
4).その他所要の規定の整備を行うこととする。
(b)電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律
成立日:平成14年11月27日
公布日:平成14年12月4日
施行日:平成15年10月1日等
(c)関税定率法等の一部を改正する法律
成立日:平成16年3月31日
公布日:平成16年3月31日
施行日:平成16年4月1日(一部については平成16年10月1日)
〔概要〕
1).暫定税率等の適用期限の延長及び個別品目の関税率の改正
○暫定税率(約420品目)の適用期限を平成16年度末まで延長する。 ○石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付制度及び石油アス ファルト等に係る関税の還付制度の適用期限を平成16年度末まで 延長する。
○ウルグアイ・ラウンドで関税化された農産品に係る特別緊急関税及び 牛肉、豚肉に係る関税の緊急措置の適用期限を平成16年度末まで 延長する。
○石油化学製品製造用灯油・軽油に係る軽減税率を設定する。
2).知的財産権侵害物品に係る認定手続の充実
○特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続を充実させるため、認定手続が開始された場合に輸入者の氏名等を権利者に通報するなどの制度を導入する。
3).税関における水際取締りの強化
・大量破壊兵器の拡散防止等税関における水際取締りを強化する観点から、外国貿易船等に関する情報収集の強化を図るため、入港の際の旅客氏名表等の提出の義務化等の施策を実施する。
・税関における水際取締りを強化しつつ、輸入通関手続の一層の迅速化を図る観点から、関税額の審査については輸入後の調査に重点を移すため、
あ)輸入者が保存すべき帳簿書類の明確化等の施策を実施する。
い)延滞税の税額を軽減するための特例措置を講じる。
<文部科学省関係>
(a)著作権法の一部を改正する法律
成立日:平成16年6月3日
公布日:平成16年6月9日
施行日:平成17年1月1日
〔概要〕
1).レコードの還流防止措置 (第113条第5項関係)
★国内において頒布することを目的とする商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とする「商業用レコード」を、情を知って、国内において頒布する目的をもって「輸入」する行為は、権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、「著作権」又は「著作隣接権」の侵害とみなすこととする。
★ ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコードについては、適用除外とすることとする。
* 改正法の施行時に発行されている商業用レコードについては、「改正法の施行日」から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間は適用の対象とすることとする。(附則第3条)
★ このような商業用レコードの国内における頒布及び頒布目的所持についても同様に「著作権」又は「著作隣接権」の侵害とみなすこととする。
* 改正法の施行前に輸入され、施行時に頒布の目的をもって所持されている商業用レコードについては適用しないこととする。(附則第2条)
2).書籍・雑誌の貸与権(無断で貸与されない権利)の付与(附則第4条の2関係)
★ 書籍又は雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍又は雑誌の 貸与による公衆への提供について貸与権が及ぶこととする。
* 改正法の公布日の属する月の翌々月の初日において公衆への貸与 の目的をもって所持されている書籍又は雑誌の貸与については、引き 続き無許諾で貸与できることとする。(附則第4条)
3).罰則の強化 (第119条〜124条関係)
★著作権等の侵害についての「懲役刑」及び「罰金刑」の上限を引き上 げるとともに、これらを併科できることとする。
(懲役刑
) 3年以下の懲役
→ 5年以下の懲役
1年以下の懲役
→ 3年以下の懲役
(罰金刑
) 1億円以下の罰金(法人)
→ 1億5,000万円以下の罰金 300万円以下の罰金
→ 500万円以下の罰金
100万円以下の罰金
→ 300万円以下の罰金
30万円以下の罰金
→ 50万円以下の罰金
<厚生労働省関係>
(a)事法の一部を改正する法律(大改正)
成立;平成14年成立
公布日;平成14年7月31日
平成17年4月全面実施
〔概要等〕
(i)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造、輸入に着目した製造輸入 販売許可、製造承認制度から、「元売行為」に着目した「製造販売」の許可、 承認制度に変更。
(ii)これに伴い、品質管理、製造販売後の安全管理の責任は製造販売業者が 主体的に負うこととなり、医薬品等の製造販売後の安全管理基準(GVP)、 また「医薬品等の品質管理基準(GQP)という新たな基準が設けられた。(iii)医療用具という呼称が「医療機器」と変更されるとともに、医療機器のリスク に応じた区粉が行われ、区分に応じた規制が行われることとなった。また、 賃貸業、修理業が許可性とされた。
(iv)医療機器、体外診断用医薬品の第三者認証制度が導入された。
(v)生物由来の医薬品、医療機器についての安全確保規制が強化された。
(vi)用指示約制度が廃止され、処方せん医薬品制度が新たに設けられた。
<農林水産省関係>
(a)種苗法の一部を改正する法律(平成15年2月21日国会提出)
〔概要等〕
1)種苗を用いることにより得られる収穫物について育成者権又は専用利用権 (以下「育成者権等」という。)を侵害した者を罰則の対象に追加すること。(第 五十六条関係)
2)法人による育成者権等の侵害に対する罰則を、一億円以下の罰金に強化 すること。(第六十条関係)
3)指定種苗についての表示義務等の違反行為及び種苗業者の届出義務 等の違反行為に対する罰則を、前者について五十万円以下の罰金に、後 者について三十万円以下の罰金にそれぞれ強化すること。(第五十八条 及び第五十九条関係)
(b)種苗法の一部を改正する法律(平成17年3月4日国会提出)
〔概要〕
1)種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であ って政令で定めるもの(以下「加工品」という。)の生産、譲渡等の行為に育 成者権の効力が及ぶこととすること。(第二条第四項及び第五項第三号関 係)
2)収穫物に係る加工品について育成者権者又は専用利用権者の許諾を得な いで業として生産、譲渡等の行為を行った者を罰則の対象に追加するこ と。(第五十六条関係)
3)育成者権の存続期間について、永年性植物にあっては品種登録の日から 三十年に、その他の植物にあっては品種登録の日から二十五年とするこ と。(第十九条第二項関係 4)その他所要の規定の整備を行うこと。
<経済産業省関係>
(a)有限責任事業組合契約に関する法律(成立日 17.4.27)
公布日 17.5.6(法律第40号)
施行日 17.8.
〔概要等〕
(1) 出資者全員に有限責任制を付与
ア)有限責任制の導入
LLPの出資者は出資額の範囲までしか責任を負わないこととする。
イ)債権者保護規定の整備
*有限責任制の導入に伴い、債権者保護を徹底する。
・
有限責任事業組合契約の登記
・
財務データの開示
・
債務超過時の利益の分配の禁止
(2)内部自治の徹底
ア)柔軟な損益や権限の配分
出資者の間の損益や権限の配分は、出資者の労務や知的財産、ノ ウハウの提供などを反映して、出資比率と異なる配分を行うことが できる。
イ)内部組織の柔軟性
LLPの経営者(業務執行者)に対する監視の在り方は、出資者の間で柔軟に決めることができる(取締役会や監査役など監視機関の設置は強制しない)。
(3)共同事業性の確保
・経営(業務執行)への全員参加
LLPの意思決定は、原則、出資者全員で行い、出資者全員が経 営(業務執行)に参加する。なお、LLPに関しては、LLP段階では 課税せず、出資者に直接課税する仕組み(いわゆる構成員課税) が適用される。
<国土交通省関係>
<環境省関係>
(a)棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律
(b)動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正すする法律
動物取扱業を届出制から登録制に変更等 |