| 支部会員による出入国管理法違反事件について、7月3日のコ | |||||
| メントにおいて、7月5日の役員会において「厳正な措置を講ずる | |||||
| 決議がなされるよう努力いたします」と意向表明しました。 | |||||
| しかし、当該役員会において、支部としてなしうる措置を実施する | |||||
| 方向性については、大方の賛意を得られましたが、目下、逮捕拘 | |||||
| 留中の段階であり、今後の法的手続きとしては、起訴の外に起訴 | |||||
| 猶予若しくは不起訴の処分の可能性があるため、支部の措置に | |||||
| 関する決議については、起訴された段階において、改めて、臨時 | |||||
| 役員会等により決議することに決しましたことを、此処にお知らせ | |||||
| します。 | |||||
| ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 | |||||
| 平成18年7月9日 | |||||
| 東京都行政書士会新宿支部 | |||||
| 支部長 石川 國彦 | |||||