定款記載例
(目次)
T 定款記載例(中小会社1)
小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)
U 定款記載例(中小会社2)
小規模会社(非公開,取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置,会計参与設置会社)
V 定款記載例(中小会社3)
中規模会社(非公開,取締役3名以上,取締役会設置会社,監査役設置会社)
W 定款記載例(大会社)
大会社(公開会社,取締役会設置,監査役会設置、会計監査人設置,委員会非設置会社)
※ 上記は平成18年5月施行の会社法の定款です。
定款記載例(中小会社1)
T 小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)
○○株式会社定款
第1章 総則
(商号)
| 第1条 |
当会社は,○○株式会社と称し,英文では○○CO.,LTD.と表示する。 |
(目的)
| 第2条 |
当会社は,次の事業を行うことを目的とする。 |
| 1 |
○○の製造及び販売 |
| 2 |
○○の輸入及び販売 |
| 3 |
前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
(本店の所在地)
(公告の方法)
| 第4条 |
当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。 |
第2章 株式
(発行可能株式総数)
| 第5条 |
当会社が発行することができる株式の総数は,100株とする。 |
(株券の不発行)
| 第6条 |
当会社の株式については,株券を発行しない。 |
(株式の譲渡制限)
| 第7条 |
当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。 |
(相続人等に対する株式の売渡請求)
| 第8条 |
当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 |
(名義書換)
| 第9条 |
株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし,次の場合は,株式取得者が単独で請求することができる。 |
| @ |
株式取得者が,取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人に対し,株主名簿記載事項を当会社に記載又は記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき |
| A |
株式取得者が上記@の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき |
| B |
株式取得者が株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の相続人であって,これを証する書面を提出して請求するとき |
| C |
その他,会社法施行規則22条1項各号に定めるとき |
(質権の登録及び信託財産の表示)
| 第10条 |
当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 |
(手数料)
| 第11条 |
前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。 |
(基準日)
| 第12条 |
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。 |
| 2 |
前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。 |
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
| 第13条 |
当会社の定時株主総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。 |
| 2 |
株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,取締役が招集する。 |
| 3 |
株主総会を招集するには,会日より3日前までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし,総株主の同意があるときはこの限りではない。 |
| 4 |
前項の招集通知は,書面ですることを要しない。 |
(議長)
| 第14条 |
株主総会の議長は,取締役がこれに当たる。 |
| 2 |
取締役に事故若しくは支障があるときは,当該株主総会で議長を選出する。 |
(決議の方法)
| 第15条 |
株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
(総会議事録)
| 第16条 |
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。 |
第4章 取締役
(取締役の員数)
(取締役の選任)
| 第18条 |
当会社の取締役は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。 |
(取締役の任期)
| 第19条 |
取締役の任期は,選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 |
(取締役に対する報酬等)
| 第20条 |
取締役に対する報酬等は,株主総会の決議により定める。 |
第5章 計算
(事業年度)
| 第21条 |
当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 |
(剰余金の配当)
| 第22条 |
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。 |
(配当金の除斥期間)
| 第23条 |
剰余金の配当が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払いの義務を免れるものとする。 |
第6章 附則
(設立の際に発行する株式の数)
| 第24条 |
当会社の設立時発行株式の数は50株,その発行価額は1株につき金1万円とする。 |
(設立に際して出資される財産の価額又は最低額)
| 第25条 |
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金50万円とする。 |
(最初の事業年度)
| 第26条 |
当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。 |
(設立時取締役)
| 第27条 |
当会社の設立時取締役は,次のとおりとする。
設立時取締役 ○○ |
(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額)
| 第27条 |
発起人の氏名,住所,発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は,次のとおりである。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○ 50株 金50万円 |
(法令の準拠)
| 第28条 |
この定款に規定にない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。 |
以上,○○○株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 ○○○○ 印
定款記載例(中小会社2)
U 小規模会社(非公開,取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置,会計参与設置会社)
○○株式会社定款
第1章 総則
(商号)
| 第1条 |
当会社は,○○株式会社と称し,英文では○○CO.,LTD.と表示する。 |
(目的)
| 第2条 |
当会社は,次の事業を行うことを目的とする。 |
| 1 |
○○の製造及び販売 |
| 2 |
○○の輸入及び販売 |
| 3 |
前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
(本店の所在地)
(公告の方法)
| 第4条 |
当会社の公告は,○○新聞に掲載する方法により行う。 |
第2章 株式
(発行可能株式総数)
| 第5条 |
当会社が発行することができる株式の総数は,1000株とする。 |
(株券の不発行)
| 第6条 |
当会社の発行する株式については,株券を発行しないものとする。 |
(株式の譲渡制限)
(記載例1)
| 第7条 |
当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,代表取締役の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認があったものとみなす。 |
(記載例2)
| 第7条 |
当会社の株式を譲渡により取得するには,株主又は取得者は代表取締役の承認を受けなければならない。 |
| 2 |
次の各号に定める場合には前項の承認があったものとみなす。 |
| (1) |
株主間の譲渡 |
| (2) |
当会社の役員又は従業員を譲受人とする譲渡 |
(記載例3)
| 第7条 |
当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡又は取得するには,株主又は取得者は代表取締役の承認を要する。 |
| 2 |
当会社が株式の譲渡承認請求を受けてこれを承認しない場合,代表取締役おいて対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することができる。 |
(相続人等に対する株式の売渡請求)
| 第8条 |
当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 |
(名義書換)
| 第9条 |
株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし,会社法施行規則22条1項各号に定める場合には,株式取得者が単独で請求することができる。 |
(質権の登録及び信託財産の表示)
| 第10条 |
当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当該会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 |
(手数料)
| 第11条 |
前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。 |
(株主の住所等の届出)
| 第12条 |
株主及び登録質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社の所定の書式により,その氏名・住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。 |
| 2 |
当会社に提出する書類には,前項により届け出た印鑑を用いなければならない。 |
(基準日)
| 第13条 |
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。 |
| 2 |
前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,取締役の過半数の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。 |
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
| 第14条 |
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の末日から3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。 |
| 2 |
株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,取締役社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。 |
| 3 |
株主総会を招集するには,会日より3日前までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし,総株主の同意があるときはこの限りではない。 |
| 4 |
前項の招集通知は,書面ですることを要しない。 |
(議長)
| 第15条 |
株主総会の議長は,社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは,他の取締役が議長になり,取締役全員に事故があるときは,総会において出席株主のうちから議長を選出する。 |
(決議の方法)
| 第16条 |
株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
(議決権の代理行使)
| 第17条 |
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。 |
(総会議事録)
| 第18条 |
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。 |
第4章 取締役
(取締役の員数)
(取締役の選任)
| 第20条 |
当会社の取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。 |
| 2 |
前項の選任については,累積投票の方法によらない。 |
(取締役の資格)
| 第21条 |
当会社の取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。 |
(取締役の任期)
| 第22条 |
取締役の任期は,選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 |
| 2 |
補欠又は増員により就任した取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 |
(代表取締役及び社長)
| 第23条 |
当会社に取締役を複数名置く場合には,取締役の互選により代表取締役1名を定め,代表取締役をもって社長とする。 |
| 2 |
当会社に置く取締役が1名の場合には,その取締役を社長とする。 |
| 3 |
社長は当会社を代表する。 |
(取締役に対する報酬等)
| 第24条 |
取締役に対する報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議により定める。 |
第5章 会計参与
(会計参与の員数)
| 第25条 |
当会社に会計参与を置く。 |
| 2 |
当会社は,前項の会計参与が欠けた場合に備え,補欠を選任することができる。 |
(会計参与の選任)
| 第26条 |
当会社の会計参与は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の株主が出席し,その議決権の過半数の議決によって選任する。 |
(会計参与の任期)
| 第27条 |
会計参与の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
| 2 |
補欠により選任された会計参与の任期は,退任した会計参与の残存期間と同一とする。 |
(会計参与の報酬等)
| 第28条 |
会計参与の報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議によって定める。 |
第6章 計算
(事業年度)
| 第29条 |
当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 |
(剰余金の配当)
| 第30条 |
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。 |
(配当金の除斥期間)
| 第31条 |
剰余金の配当が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払いの義務を免れるものとする。 |
第7章 附則
(設立に際して発行する株式)
| 第32条 |
当会社の設立時発行株式の数は300株とし,その発行する価額は1株につき金1万円とする。 |
(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額及び資本金)
| 第33条 |
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金300万円とする。 |
| 2 |
当会社の設立時資本金は金300万円とする。 |
(最初の事業年度)
| 第34条 |
当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。 |
(現物出資)
| 第35条 |
当会社の設立に際して現物出資する者の氏名,出資の目的である財産,その価額並びにこれに対し与える株式の種類及び数は,次のとおりである。 |
| (1) |
出資者 発起人 ○○○○ |
| (2) |
出資財産及びその価額
○○製○○製造機 製造番号○○○号 1台
金50万円 |
| (3) |
与える株式の種類及び数
50株 |
(設立時取締役及び設立時会計参与)
| 第36条 |
当会社の設立時取締役,設立時会計参与は,次のとおりとする。
設立時取締役 ○○,○○,○○
設立時会計参与 ○○ |
(発起人の氏名,住所,割当を受けた株式数及びその払込金額等)
| 第37条 |
発起人の氏名,住所,発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額等は,次のとおりである。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○ 250株 金250万円
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○ 50株 (現物出資) |
(法令の準拠)
| 第38条 |
本定款に定めのない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。 |
以上,○○○株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 ○○○○ 印
発起人 ○○○○ 印
定款記載例(中小会社3)
V 中規模会社(非公開,取締役3名以上,取締役会設置会社,監査役設置会社)
ABC株式会社定款
第1章 総則
(商号)
| 第1条 |
当会社は,ABC株式会社と称し,英文ではABC C0.,LTD.と表示する。 |
(目的)
| 第2条 |
当会社は,次の事業を行うことを目的とする。 |
| (1) |
○○の製造及び販売 |
| (2) |
○○の輸入及び販売 |
| (3) |
前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
(本店の所在地)
(公告の方法)
| 第4条 |
当会社の公告は,○○新聞に掲載する方法により行う。 |
第2章 株式
(発行可能株式総数)
| 第5条 |
当会社が発行することができる株式の総数は,1万株とする。 |
(株券の発行)
| 第6条 |
当会社の発行する株式については,株券を発行するものとする。 |
(株式の譲渡制限)
| 第7条 |
当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,取締役会の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認があったものとみなす。 |
(相続人等に対する株式の売渡請求)
| 第8条 |
当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 |
(単元株式数)
(単元未満株主の売渡請求)
| 第10条 |
当会社の単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 |
(株主名簿管理人)
| 第11条 |
当会社は,株式につき株主名簿管理人を置く。 |
| 2 |
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は,取締役会の決議によって選定し,これを公告する。 |
| 3 |
当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は,株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き,株式の名義書換,単元未満株式の買取り,その他の株式並びに新株予約権に関する事務は,これを株主名簿管理人に取り扱わせ,当会社においては取り扱わない。 |
(株式取扱規則)
| 第12条 |
当会社の株式の名義書換,単元未満株式の買取り,その他株式又は新株予約権に関する請求,届出の手続及び手数料は,法令又は定款のほか,取締役会の定める株式取扱規則による。 |
(基準日)
| 第13条 |
当会社は,事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。 |
| 2 |
前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,予め公告してそのための基準日を定めることができる。 |
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
| 第14条 |
当会社の定時株主総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。 |
| 2 |
株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,取締役会の決議に基づき,社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。 |
| 3 |
株主総会を招集するには,会日より1週間までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし,総株主の同意があるときはこの限りではない。 |
(議長)
| 第15条 |
株主総会の議長は,社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは,取締役会において予め定めた順位により,他の取締役が議長になり,取締役全員に事故があるときは,総会において出席株主のうちから議長を選出する。 |
(決議の方法)
| 第16条 |
株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
(議決権の代理行使)
| 第17条 |
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。 |
(総会議事録)
| 第18条 |
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。 |
第4章 取締役
(取締役の員数)
| 第19条 |
当会社には,取締役○名以上○以内を置く。 |
(取締役の選任)
| 第20条 |
当会社の取締役は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。 |
| 2 |
前項の選任については,累積投票の方法によらない。 |
(取締役の解任)
| 第21条 |
取締役の解任決議は,議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
(取締役の任期)
| 第22条 |
取締役の任期は,選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 |
| 2 |
補欠又は増員により就任にした取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 |
(代表取締役及び社長)
| 第23条 |
取締役会は,取締役の中から社長1名を選任する。 |
| 2 |
社長は,会社を代表する。 |
| 3 |
取締役会は,取締役副社長,専務取締役,常務取締役各若干名を定めることができる。 |
| 4 |
取締役会は,社長のほかに,前項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。 |
| 5 |
社長に事故があるときは,取締役会において予め定めた順序で,社長の業務を行う。 |
第5章 取締役会
(取締役会の設置)
(取締役会の招集権者及び議長)
| 第25条 |
取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役社長が招集し,議長となる。 |
| 2 |
取締役社長に欠員又は事故があるときは,取締役会において予め定めた順序で,他の取締役がこれに代わる。 |
(取締役会の招集通知)
| 第26条 |
取締役会の招集通知は,会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。 |
| 2 |
取締役及び監査役の全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。 |
(取締役会の決議方法)
| 第27条 |
取締役会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役の過半数が出席し,その議決権の過半数をもって決する。 |
| 2 |
当会社は,取締役が取締役会の決議事項につき提案した場合において,当該提案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし,監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 |
(取締役会議事録)
| 第28条 |
取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名する。 |
(取締役の責任免除)
| 第29条 |
当会社は,取締役(取締役であった者を含む。)の会社法423条1項に定める責任につき,その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは,取締役会の決議により,会社法425条1項の定める限度額の範囲内で,その責任を免除することができる。 |
(取締役の報酬等)
| 第30条 |
取締役の報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議によって定める。 |
第6章 監査役
(監査役の設置,員数)
(監査役の選任)
| 第32条 |
当会社の監査役は,株主総会において,議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の議決によって選任する。 |
(監査役の任期)
| 第33条 |
監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
| 2 |
補欠により選任された監査役の任期は,その退任した監査役の任期満了時とする。 |
(監査役の報酬等)
| 第34条 |
監査役の報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議によって定める。 |
第7章 計算
(事業年度)
| 第35条 |
当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
(剰余金の配当)
| 第36条 |
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。 |
(中間配当)
| 第37条 |
当会社は,取締役会の決議により,毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し中間配当を行うことができる。 |
(配当金の除斥期間)
| 第38条 |
剰余金の配当金及び中間配当金が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払いの義務を免れるものとする。 |
| 2 |
前項の配当金には利息を付けない。 |
第8章 附則
(設立に際して発行する株式)
| 第39条 |
当会社の設立に際して発行する株式の数は5000株とし,その発行価額は1株につき金1万円とする。 |
(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
| 第40条 |
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金5000万円とする。 |
(最初の事業年度)
| 第41条 |
当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。 |
(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額)
| 第42条 |
発起人の氏名,住所,発起人が割り当てを受ける株式数及び払込金は,次のとおりである。
1000株 金1000万円 住所 甲野一郎
500株 金500万円 住所 乙野二郎 |
(法令の準拠)
| 第43条 |
本定款に定めのない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。 |
以上,ABC株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 甲野一郎 印
発起人 乙野次郎 印
定款記載例(大会社)
W 大会社(公開会社,取締役会設置,監査役会設置、会計監査人設置,委員会非設置会社)
ABC株式会社定款
第1章 総則
(商号)
| 第1条 |
当会社は,ABC株式会社と称し,英文ではABC C0.,LTD.と表示する。 |
(目的)
| 第2条 |
当会社は,次の事業を行うことを目的とする。 |
| 1 |
○○の製造及び販売 |
| 2 |
○○の輸入及び販売 |
| 3 |
省略 |
| 4 |
省略 |
| 5 |
前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
(本店の所在地)
(公告の方法)
| 第4条 |
当会社の公告は,電子公告により行う。 |
| 2 |
やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合は,○○新聞に掲載する方法により行う。 |
第2章 株式
(発行可能株式の総数)
| 第5条 |
当会社の発行可能株式総数は,10万株とする。 |
(自己株式の取得)
| 第6条 |
当会社は,取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 |
(単元株式数)
| 第7条 |
当会社の1単元の株式数は,○○○株とする。 |
(単元未満株主の売渡請求)
| 第8条 |
当会社の単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 |
(株券の発行)
| 第9条 |
当会社の発行する株式については,株券を発行するものとする。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず,当会社は単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。 |
(株券の再発行)
| 第10条 |
株券の再発行を請求するには,当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。 |
| (1) |
株券の分割若しくは併合又は毀損若しくは汚損等の事由により請求するときは,その株券 |
| (2) |
株券の喪失によりその発行を請求するときは,所要の書類を添付して株券喪失登録申請を行い,所定の手続を経て株券が失効したことに関する書類 |
(株主名簿管理人)
| 第11条 |
当会社は,株式につき株主名簿管理人を置く。 |
| 2 |
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は,取締役会の決議により選定し,これを公告する。 |
| 3 |
当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は,株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き,株券の種類,株式の名義書換,株券の交付,単元未満株式の買取り,その他の株式並びに新株予約権に関する事務は,これを株主名簿管理人に取り扱わせ,当会社においてはこれを取り扱わない。 |
(株式取扱規則)
| 第12条 |
当会社の株券の種類,株式の名義書換,株券の交付,単元未満株式の買取り,その他株式又は新株予約権に関する請求,届出の手続及び手数料は,法令又は定款のほか,取締役会の定める株式取扱規則による。 |
(基準日)
| 第13条 |
当会社は,事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる
株主とする。 |
| 2 |
前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,予め公告してそのための基準日を定めることができる。 |
| 3 |
前2項の規定にかかわらず,当該基準日株主の権利を害しない場合には,基準日以後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準じる行為により株式を取得した者は,株主総会において議決権を行使することができる。 |
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
| 第14条 |
当会社の定時株主総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。 |
| 2 |
株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,取締役会の決議に基づき,社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。 |
| 3 |
株主総会を招集するには,会日より2週間前までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。 |
(議長)
| 第15条 |
株主総会の議長は,社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは,取締役会において予め定めた順位により,他の取締役が議長になる。 |
(決議の方法)
| 第16条 |
株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
| 2 |
会社法309条2項の定めによるべき決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
| 3 |
当会社の定款を変更する決議は,前項の規定にかかわらず,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その株主の議決権の4分の3以上をもって行う。 |
| 4 |
当会社の合併、会社分割、株式交換又は株式移転にかかわる契約又は計画を承認する決議は,前項の規定にかかわらず,議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し,その株主の議決権の5分の4以上をもって行う。 |
(議決権の代理行使)
| 第17条 |
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。 |
(総会議事録)
| 第18条 |
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法務省令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。 |
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
(取締役の員数)
(取締役の選任)
| 第21条 |
当会社の取締役は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。 |
| 2 |
前項の選任については,累積投票の方法によらない。 |
(取締役の解任)
| 第22条 |
取締役の解任決議は,議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
(取締役の任期)
| 第23条 |
取締役の任期は,選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 |
| 2 |
補欠又は増員により就任した取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 |
(代表取締役及び役付取締役)
| 第24条 |
取締役会は,取締役の中から社長1名を選任する。 |
| 2 |
社長は,会社を代表する。 |
| 3 |
取締役会は,取締役副社長,専務取締役,常務取締役各若干名を定めることができる。 |
| 4 |
取締役会は,社長のほかに,前項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。 |
| 5 |
社長に事故があるときは,取締役会において予め定めた順序で,社長の業務を行う。 |
(取締役会の招集権者)
| 第25条 |
取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役社長が招集する。 |
| 2 |
取締役社長に欠員又は事故があるときは,取締役会において予め定めた順序で,他の取締役がこれを招集する。 |
(取締役会の議長)
| 第26条 |
取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは,予め取締役会で定めた順序により,他の取締役が議長となる。 |
(取締役会の招集通知)
| 第27条 |
取締役会の招集通知は,会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。 |
| 2 |
取締役及び監査役の全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。 |
(取締役会の決議方法)
| 第28条 |
取締役会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し,その議決権の過半数をもって決する。 |
| 2 |
当会社は,取締役の全員が取締役会の決議事項につき書面又は電磁的記録により同意したときは,当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし,監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 |
(取締役会議事録)
| 第29条 |
取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法務省令に定める事項については,これを議事録に記載又は記録し,出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行い,10年間本店に備え置く。 |
(取締役会規則)
| 第30条 |
取締役会に関する事項は,法令又は定款に定めるもののほか,取締役会において定める取締役会規則による。 |
(取締役の責任免除)
| 第31条 |
当会社は,取締役(取締役であった者を含む。)の会社法423条1項に定める責任につき,その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは,取締役会の決議により,会社法425条1項の定める限度額の範囲内で,その責任を免除することができる。 |
(社外取締役に関する責任軽減契約)
| 第32条 |
当会社は,会社法427条1項の規定により,社外取締役との間に,同423条1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,○○○万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する金額のいずれか高い額とする。 |
(取締役の報酬等)
| 第33条 |
取締役の報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議によって定める。 |
第5章 監査役及び監査役会
(監査役及び監査役会の設置)
(監査役の員数)
(監査役の選任)
| 第36条 |
当会社の監査役は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の議決によって選任する。 |
(監査役の任期)
| 第37条 |
監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
| 2 |
補欠により選任された監査役の任期は,その退任した監査役の任期満了時とする。 |
(常勤監査役)
| 第38条 |
監査役会は,監査役の中から常勤監査役を選定する。 |
(監査役会の招集通知)
| 第39条 |
監査役会の招集通知は,各監査役に対し,会日の3日前までに発する。ただし,緊急の場合には,この期間を短縮することができる。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず,監査役会は,監査役の全員の同意があるときは,招集手続きを経ることなく開催することができる。 |
(監査役会の決議の方法)
| 第40条 |
監査役会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,監査役の過半数をもって行う。 |
(監査役会の議事録)
| 第41条 |
監査役会における議事の経過及びその結果並びにその他法務省令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,出席した監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をする。 |
(監査役会規則)
| 第42条 |
監査役会に関する事項は,法令又は定款に定めるもののほか,監査役会において定める監査役会規則による。 |
(監査役の責任免除)
| 第43条 |
当会社は,会社法426条1項の規定により,取締役会の決議をもって,同法423条1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 |
| 2 |
当会社は,社外監査役との間で,会社法423条1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には,賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,金○○○万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 |
(監査役の報酬等)
| 第44条 |
監査役の報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議によって定める。 |
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置及び員数)
(会計監査人の選任)
| 第46条 |
会計監査人は,株主総会において,議決権を行使できる株主の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し,その議決権の過半数の議決によって選任する。 |
(会計監査人の任期)
| 第47条 |
会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
| 2 |
会計監査人は,前項の定時総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時総会において再任されたものとみなす。 |
(会計監査人の報酬等)
| 第48条 |
会計監査人の報酬等は,代表取締役が監査役会の同意を得てこれを定める。 |
(会計監査人の責任免除)
| 第49条 |
取締役会の決議をもって,会社法423条1項に定める会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる。 |
| 2 |
当会社は,会社法427条1項の規定により,会計監査人との間で同423条1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,金○○○万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する金額のいずれか高い額とする。 |
第7章 計算
(事業年度)
| 第50条 |
当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 |
(剰余金の配当等)
| 第51条 |
当会社は,株主総会の決議により毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して,金銭による剰余金の配当を行う。 |
(中間配当)
| 第52条 |
当会社は,取締役会の決議により,毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し中間配当を行うことができる。 |
(配当金の除斥期間)
| 第53条 |
剰余金の配当金及び中間配当金が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払いの義務を免れるものとする。 |
| 2 |
前項の配当金には利息を付けない。 |
第8章 附則
(設立に際して発行する株式)
| 第54条 |
当会社の設立時発行株式の数は5万株,その発行価額は1株につき1万円とする。 |
(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
| 第55条 |
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金5億円とする。 |
(最初の事業年度)
| 第55条 |
当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。 |
(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額)
| 第55条 |
発起人の氏名,住所,発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は,次のとおりである。 |
1万株 1億円 住所 甲野株式会社
5000株 5000万円 住所 乙野二郎
5000株 5000万円 住所 丙野三郎
1万株 1億円 住所 丁野四郎
5000株 5000万円 住所 戊野五郎
1万5000株 1億5000万円 住所 株式会社巳野 |
(法令の準拠)
| 第56条 |
この定款に定めのない事項については,すべて会社法その他の法令の定めるところによる。 |
以上,ABC株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 甲野株式会社 代表取締役 印
(以下省略)
会社法施行前の定款記載例
新会社法は、平成18年5月1日施行が見込まれております。
T 株式会社の定款
株式会社の定款記載例
◯◯株式会社定款
第1章 総則
(商号)
(目的)
| 第2条 |
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 |
| 1 |
.................. |
| 2 |
前号に附帯する一切の業務 |
(本店の所在地)
(公告の方法)
| 第4条 |
当会社の公告は、○○に掲載して行う。(注2) |
第2章 株式
(発行する株式の総数)
| 第5条 |
当会社の発行する株式の総数は、○○株とする。(注3)(注4) |
(株券の種類)
| 第6条 |
当会社の発行する株式は、1株券、10株券、100株券の3種類とする。 |
(株式の譲渡制限)
| 第7条 |
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
(名義の書換)
| 第8条 |
当会社の株式につき名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に取得者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。譲受以外の事由により株式を取得した者は、株券のほかにその事由を証する書面を提出しなければならない。 |
(質権の登録及び信託財産の表示)
| 第9条 |
当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 |
(株券の再発行)
| 第10条 |
株式の分割・併合、株券の毀損又は汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が記名押印し、これにその株券を添えて提出しなければならない。
株券喪失の事由によるときは、株券喪失登録申請に基づき株券が無効となった後に新株券の発行を請求することができる。(注5) |
(手数料)
| 第11条 |
前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 |
(基準日)
| 第12条 |
当会社は、営業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その営業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。 |
第3章 株主総会
(招集)
| 第13条 |
当会社の定時株主総会は毎決算期の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。 |
(議長)
| 第14条 |
株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。 |
(決議の方法)
| 第15条 |
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権のある株主の議決権の過半数によってこれを決する。 |
(議事録)
| 第16条 |
株主総会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。 |
第4章 取締役 取締役会 及び監査役
(取締役及び監査役の員数)
| 第17条 |
当会社に取締役5名以内を、監査役3名以内を置く。 |
(取締役及び監査役の選任)
| 第18条 |
当会社の取締役及び監査役は、株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によってこれを選任する。
取締役の選任は累積投票の方法によらない。 |
(取締役及び監査役の任期)
| 第19条 |
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠又は増員により就任した取締役の任期は、その就任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期と同一とする。 |
(役付取締役)
| 第20条 |
当会社に社長1名を置き、取締役会の決議により取締役の中からこれを選任する。社長は会社を代表し、会社の業務を統括する。
社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が社長の業務を代行する。 |
(取締役会の招集及び議長)
| 第21条 |
取締役会は、社長がこれを招集し、会日の5日前に各取締役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 |
(取締役会の決議方法)
| 第22条 |
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席しその過半数をもってこれを決する。 |
(報酬)
| 第23条 |
取締役並びに監査役の報酬及び退職慰労金は、取締役の分と監査役の分とを区別して、株主総会においてこれを定める。 |
第5章 計算
(営業年度)
| 第24条 |
当会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
(利益配当)
| 第25条 |
利益配当金は、毎営業年度末日現在の株主名簿に記載された株主及び登録質権者に支払う。
利益配当金がその支払い提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払い義務を免れるものとする。 |
第6章 附則
(設立に際して発行する株式)
| 第26条 |
当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式○○○株とし、その発行価額は1株につき金○○○万円とする。 |
(最初の取締役及び監査役の任期)
| 第27条 |
当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。 |
(最初の営業年度)
| 第28条 |
当会社の最初の営業年度は、当会社の設立の日から平成◯年○月○日までとする。 |
(最初の取締役及び監査役)
| 第29条 |
当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。
取締役 甲野太郎 乙山次郎、丙川三郎
監査役 丁田花子 |
(発起人の氏名、住所及び引受株数)
| 第30条 |
発起人の氏名、住所及び引受株数は次のとおりである。(注6)
住所 ○○○○
普通株式190株 甲野太郎
◯◯株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成◯年7月1日
発起人 甲野太郎 印 |
| (注1) |
本店所在地は、最小行政区画である市区町村までを記載すれば足りる。定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人によらなければならない。 |
| (注2) |
会社の公告は、官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲載しなければならないこととされている。 |
| (注3) |
会社が発行する株式の総数は、会社の設立時に発行する株式数の4倍を超えることはできないのが原則だが、「株式の譲渡につき取締役会の承認を要する」旨を定めた会社は、このような規制を受けない。 |
| (注4) |
会社設立に際して発行する株式は、額面株式、無額面株式を問わず、1株の金額が5万円以上でなければならないとされていたが、商法の改正(平成13年10月1日施行)により、額面株式、無額面株式の制度はなくなり、1株の金額が5万円以上でなければならないとの制限も廃止された。また、平成16年10月1日から株券不発行の制度が新設されたが、この記載例はこの制度を使わない場合のものである。
資本金の最低額が1000万円であることは従前どおりである(商法168条の4)。ただし、新法による会社には、特例が認められている。 |
| (注5) |
株券の喪失の場合については、除権判決の制度が廃止され、株券喪失制度が設けられ、これに基づく所要の手続きを経由し、株券を無効とした上、再発行を求めることとされた。 |
| (注6) |
この文例は、1人の発起人による募集設立の場合であるが、発起設立の場合には、定款に「取締役に何某、何某、監査役に何某を選任する。」旨(商170条)の条項を入れることによって、商業登記法80条6号の書類とすることができる。募集設立の場合は創立総会で役員を選任し、(商180条、183条)、その議事録を添付する(商登法80条7号)。 |
U 有限会社の定款
有限会社の定款記載例(1)
有限会社◯◯商店定款
| 第1条 |
当会社は、有限会社◯◯商店と称する。 |
| 第2条 |
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1 |
.................. |
| 2 |
前号に附帯する一切の業務 |
| 第3条 |
当会社は、本店を東京都○○区に置く。 |
| 第4条 |
当会社の資本の総額は、金300万円とする。(注1) |
| 第5条 |
当会社の資本は、これを60口に分け、出資1口の金額は金5万円とする。(注2) |
| 第6条 |
当会社の社員の氏名、住所及び出資の口数は、次のとおりとする。(注3)
住所 ○○○○
30口 甲野太郎
住所 ○○○○
20口 乙山次郎
住所 ○○○○
10口 丙川三郎 |
| 第7条 |
当会社の取締役は、社員 甲野太郎とする。 |
| 第8条 |
当会社は、毎年5月に定時社員総会を開き、必要があるときは、随時臨時社員総会を開く。
総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役がこれを行い、会日の3日前に各社員に対して招集の通知を発する。 |
| 第9条 |
当会社の営業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までの年1期とする。
当会社の最初の営業年度は会社成立の日から平成○年○月○日までとする。 |
| 第10条 |
本定款に定めのない事項は、すべて有限会社法その他の法令の定めるところによる。
有限会社◯◯商店設立のため、本定款を作成し、各社員が次に記名押印する。
平成◯年○月○日
社員 甲野太郎 印
社員 乙山次郎 印
社員 丙川三郎 印 |
| (注1) |
資本の総額は300万円を下ることができない(有9条)。ただし、特別法による会社には、特例が認められている。 |
| (注2) |
出資1口の最低額が5万円と定められていたが、有限会社法の改正(平成13年10月1日施行)により、この制限が廃止された。なお、出資1口の金額は均一であることが必要である(有10条)。 |
| (注3) |
社員1人でも設立ができる(有69条1項5号の削除)。 |
| (注4) |
定款記載例(1)は、有限会社法の定める絶対的記載事項に若干の条項を付加したものであるが、定款記載例(2)によるものが多い。 |
有限会社の定款記載例(2)
◯◯有限会社定款
第1章 総則
(商号)
(目的)
| 第2条 |
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1 |
.................. |
| 2 |
前号に附帯する一切の業務 |
(本店の所在地)
| 第3条 |
当会社は、本店を東京都○○区○◯ ○丁目◯番◯号に置く。 |
(資本の総額)
| 第4条 |
当会社の資本の総額は、金300万円とする。(注1) |
第2章 社員及び出資
(出資の口数及び1口の金額)
| 第5条 |
当会社の資本は、これを○○○口に分かち、出資1口の金額は、金○○○万円とする。 |
(社員の氏名、住所及び出資の口数)
| 第6条 |
当会社の社員の氏名、住所及び出資の口数は、次のとおりとする。
住所 ○○○○
○○口 甲野太郎
住所 ○○○○
○○口 乙山次郎
住所 ○○○○
○○口 丙川三郎
住所 ○○○○
○○口 丁田花子
住所 ○○○○
○○口 戊畑美子 |
第3章 社員総会
| 第7条 |
当会社は、毎年○○月に定時総会を開き、必要に応じて、臨時総会を開催する。 |
(招集手続)
| 第8条 |
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集する。
社員総会を招集するには、会日の5日前に各社員に対して招集の通知を発することを要する。 |
(議長)
| 第9条 |
社員総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときはその総会で議長を選任する。 |
(決議方法)
| 第10条 |
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを決する。 |
(議決権)
| 第11条 |
各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。 |
(議事録)
| 第12条 |
社員総会の議事に関しては、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した取締役が記名押印する。 |
第4章 役員
(員数及び資格)
| 第13条 |
当会社に取締役3名以内及び監査役1名以内を置く。当会社の取締役は、社員の中から選任する。ただし、必要があるときは社員以外の者から選任することができる。 |
(代表取締役)
| 第14条 |
当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。 |
(社長)
| 第15条 |
取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長と称する。 |
(取締役・監査役の報酬)
| 第16条 |
取締役及び監査役の報酬は、社員総会の決議により各別にこれを定める。 |
第5章 計算
(営業年度)
| 第17条 |
当会社の営業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までの年1期とする。 |
(利益配当金)
| 第18条 |
社員に対する配当金は、毎営業年度の末日現在の社員に出資口数に応じて配当する。 |
第6章 附則
(最初の役員)
| 第19条 |
当会社の最初の役員は、次のとおりとする。(注2)
取締役 甲野太郎 乙山次郎
代表取締役 甲野太郎
監査役 丙川三郎 |
(最初の営業年度)
| 第20条 |
当会社の最初の営業年度は、会社成立の日から平成○年○月○日までとする。 |
(定款に定めのない事項)
| 第21条 |
本定款に定めのない事項は、すべて有限会社法その他の法令の定めるところによる。
○○有限会社設立のため、本定款を作成し、各社員が次に記名押印する。
平成○年11月1日
社員 甲野太郎 印
社員 乙山次郎 印
社員 丙川三郎 印
社員 丁田花子 印
社員 戊畑美子 印 |
| (注1) |
有限会社の定款では、本店所在地として具体的な所番地まで記載されていることが多い。本店所在地は、定款の記載事項としては最少行政区画を記載すれば足りるが、登記事項としては所番地までが要求されるところ、これを定款に記載することにより社員総会等において所番地を決定することが不要となるからである。 |
| (注2) |
原始定款によって特定の役員を定めて置くことが多い。 |
トップページへ戻る